国税の現場で培った税務のスペシャリストとして
企業を支えていきます
帳簿書類の電子化について
導入の相談から運用までしっかりサポートします
幅広く多面的観点からの
財務・税務アドバイザリー業務を実現します
税法等で保存が義務付けられている帳簿は紙により出力し保存することが義務付けられています。また決算に係る書類や取引の相手方に交付した書類の控えや受領した書類は紙で保存することが必要です。
これらの帳簿書類は最低7年間の保存が必要となりますが、これらを電子化することで、業務プロセスの見直しなどを行い業務効率化や内部統制の強化が図られるとともに、紙の輸送費用や保管費用などのコスト削減も実現可能となります。
帳簿書類をデータで保存するには、事前に電子帳簿保存法の承認申請書を所轄税務署長あてに提出し承認を受けることが必要です。
2005年に導入された取引書類のスキャナ保存制度は、平成27年度・28年度の税制改正で規制緩和され、請求書や領収書等のスキャナ保存が非常に導入しやすくなりました。
当事務所においては、会社の電子化の承認を受けるため帳簿書類の電子化に係る導入コンサルティングを行い、税務当局との折衝や承認に至るまでの支援を行っています。
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